2009年05月29日 (金)
生活保護停止は違法=北九州市の処分取り消し−車利用の障害者夫妻勝訴・福岡地裁(時事ドットコム)
(記事より引用)
北九州市の障害者夫妻が「生活に不可欠な車の利用
を理由に生活保護を停止したのは違法」として、市に対
し停止処分の取り消しや慰謝料計200万円の支払いな
どを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
増田隆久裁判長は「車の所有を認めるべきだった」として
処分の違法性を認め、処分取り消しと慰謝料計60万円
の支払いを命じた。
訴えていたのは、門司区の無職峰川義勝さん(68)、
久子さん(77)夫妻。峰川さんは左足が不自由で心臓
病を患っており、重度身体障害者の久子さんは主に車
いすで生活している。
判決によると、峰川さんは久子さんの介護のため、露天
商をやめて2000年11月から生活保護を受給していた
が、門司福祉事務所から所有する軽自動車を処分する
よう繰り返し指示された。夫妻が「障害のため通院や
買い物など外出には車が不可欠」と従わずにいたところ、
同事務所は04年8月、停止処分を決定し、翌9月から
05年4月まで生活保護を停止した。
増田裁判長は、夫妻が車以外で通院などを行うことは
極めて困難で、車の所有について厚生労働省が定めた
要件を満たしていると判断。「直ちに保護を停止したのは
違法な処分で、夫妻は食事を詰め、光熱費などを滞納す
る状況にまでなった」として、慰謝料の支払いを命じた。
北九州市保護課の守口昌彦課長の話 判決文をよく読ん
で、関係機関とも協議の上、対応を検討したい。
(2009/05/29-16:11)(引用ここまで)
世の中には、身障者や働けない病人、年寄りなどを厄介
者扱いする人々がいるわけですが、不心得者と真面目な
生活困窮者とは、やはり線引きをして考えるべきかと思い
ます。
生活保護を受けている者が、自家用車を所有し出歩く姿
はどうしても理解を得られ難いでしょうが、病院への送迎や
介護、買い物などで必要になる事は有り得る話です。その
都度タクシーを使えば良いじゃないかと言う指摘もあるでし
ょうが、程度の問題もあるので一概には言えません。
生活保護で車を乗り回し、美味しい物を食べ、パチンコに
勤しむ様な者には支給を制限すべきですが、今回のケース
はどうだったのでしょうか。汲むべき事情があったからこそ、
判決で北九州市が処分の取り消しを求められたわけであり、
市の対応として不手際は無かったのか気になります。
柄の悪い連中には甘く、年寄りや障害者には冷たい対応
となっていないか、よく考えなければならない問題だと感じ
ました。悪い奴ほど生活保護でいい車に乗ってたりする
のを見ると、世の中どうかしているなあと思うのですが。
(記事より引用)
北九州市の障害者夫妻が「生活に不可欠な車の利用
を理由に生活保護を停止したのは違法」として、市に対
し停止処分の取り消しや慰謝料計200万円の支払いな
どを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
増田隆久裁判長は「車の所有を認めるべきだった」として
処分の違法性を認め、処分取り消しと慰謝料計60万円
の支払いを命じた。
訴えていたのは、門司区の無職峰川義勝さん(68)、
久子さん(77)夫妻。峰川さんは左足が不自由で心臓
病を患っており、重度身体障害者の久子さんは主に車
いすで生活している。
判決によると、峰川さんは久子さんの介護のため、露天
商をやめて2000年11月から生活保護を受給していた
が、門司福祉事務所から所有する軽自動車を処分する
よう繰り返し指示された。夫妻が「障害のため通院や
買い物など外出には車が不可欠」と従わずにいたところ、
同事務所は04年8月、停止処分を決定し、翌9月から
05年4月まで生活保護を停止した。
増田裁判長は、夫妻が車以外で通院などを行うことは
極めて困難で、車の所有について厚生労働省が定めた
要件を満たしていると判断。「直ちに保護を停止したのは
違法な処分で、夫妻は食事を詰め、光熱費などを滞納す
る状況にまでなった」として、慰謝料の支払いを命じた。
北九州市保護課の守口昌彦課長の話 判決文をよく読ん
で、関係機関とも協議の上、対応を検討したい。
(2009/05/29-16:11)(引用ここまで)
世の中には、身障者や働けない病人、年寄りなどを厄介
者扱いする人々がいるわけですが、不心得者と真面目な
生活困窮者とは、やはり線引きをして考えるべきかと思い
ます。
生活保護を受けている者が、自家用車を所有し出歩く姿
はどうしても理解を得られ難いでしょうが、病院への送迎や
介護、買い物などで必要になる事は有り得る話です。その
都度タクシーを使えば良いじゃないかと言う指摘もあるでし
ょうが、程度の問題もあるので一概には言えません。
生活保護で車を乗り回し、美味しい物を食べ、パチンコに
勤しむ様な者には支給を制限すべきですが、今回のケース
はどうだったのでしょうか。汲むべき事情があったからこそ、
判決で北九州市が処分の取り消しを求められたわけであり、
市の対応として不手際は無かったのか気になります。
柄の悪い連中には甘く、年寄りや障害者には冷たい対応
となっていないか、よく考えなければならない問題だと感じ
ました。悪い奴ほど生活保護でいい車に乗ってたりする
のを見ると、世の中どうかしているなあと思うのですが。
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