私の他愛も無い日記とか書いています。

何の為の生活保護なのか?

生活保護停止は違法=北九州市の処分取り消し−車利用の障害者夫妻勝訴・福岡地裁(時事ドットコム)

(記事より引用)
北九州市の障害者夫妻が「生活に不可欠な車の利用
を理由に生活保護を停止したのは違法」として、市に対
し停止処分の取り消しや慰謝料計200万円の支払いな
どを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
増田隆久裁判長は「車の所有を認めるべきだった」として
処分の違法性を認め、処分取り消しと慰謝料計60万円
の支払いを命じた。

訴えていたのは、門司区の無職峰川義勝さん(68)、
久子さん(77)夫妻。峰川さんは左足が不自由で心臓
病を患っており、重度身体障害者の久子さんは主に車
いすで生活している。

判決によると、峰川さんは久子さんの介護のため、露天
商をやめて2000年11月から生活保護を受給していた
が、門司福祉事務所から所有する軽自動車を処分する
よう繰り返し指示された。夫妻が「障害のため通院や
買い物など外出には車が不可欠」と従わずにいたところ、
同事務所は04年8月、停止処分を決定し、翌9月から
05年4月まで生活保護を停止した。

増田裁判長は、夫妻が車以外で通院などを行うことは
極めて困難で、車の所有について厚生労働省が定めた
要件を満たしていると判断。「直ちに保護を停止したのは
違法な処分で、夫妻は食事を詰め、光熱費などを滞納す
る状況にまでなった」として、慰謝料の支払いを命じた。

北九州市保護課の守口昌彦課長の話 判決文をよく読ん
で、関係機関とも協議の上、対応を検討したい。
(2009/05/29-16:11)(引用ここまで)

世の中には、身障者や働けない病人、年寄りなどを厄介
者扱いする人々がいるわけですが、不心得者と真面目な
生活困窮者とは、やはり線引きをして考えるべきかと思い
ます。

生活保護を受けている者が、自家用車を所有し出歩く姿
はどうしても理解を得られ難いでしょうが、病院への送迎や
介護、買い物などで必要になる事は有り得る話です。その
都度タクシーを使えば良いじゃないかと言う指摘もあるでし
ょうが、程度の問題もあるので一概には言えません。

生活保護で車を乗り回し、美味しい物を食べ、パチンコに
勤しむ様な者には支給を制限すべきですが、今回のケース
はどうだったのでしょうか。汲むべき事情があったからこそ、
判決で北九州市が処分の取り消しを求められたわけであり、
市の対応として不手際は無かったのか気になります。

柄の悪い連中には甘く、年寄りや障害者には冷たい対応
となっていないか、よく考えなければならない問題だと感じ
ました。悪い奴ほど生活保護でいい車に乗ってたりする
のを見ると、世の中どうかしているなあと思うのですが。
コメント
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する